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配当金の確定申告についての悩ましい問題

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配当金を特定口座(源泉徴収あり)で受け取っている場合、総合課税、申告分離課税、申告不要のいずれかを選択できるのですが、どの方法が有利になるのかは各自の状況により大きく異なると思います。

私自身に関しては、サラリーマン時は総合課税を選択し毎年確定申告していました。

以前は上場株式等の配当所得は所得税と住民税で異なる課税方式を選択できていたので、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すればお得だったのですが、令和6年度[令和5年分の所得]の住民税から所得税の課税方式と一致させることになり、この方法は使えなくなりました。

現在のところサラリーマンは社会保険料の算定に配当所得が影響を与えないので、課税所得に対する所得税率が20%(課税所得695万円以下)までは総合課税で確定申告して、配当控除10%を受ける&住民税は配当控除を受けると5%→7.2%となって税率が上がってしまうが、トータルでは有利というのはその通りだと思います(ただし、子供がいる世帯の場合は児童手当に影響を与えるため要注意)。

しかし、この方法を採用した時に避けて通れないのが、配当金が所得として国民健康保険料に反映されてしまうので、私のような社会保険(健康保険+厚生年金)に加入できないFIRE民は国民健康保険の保険料を意識しないわけにはいきません。

私にとって最も有利な方法は税金の還付を受けつつ社会保険料を抑えることができる個人事業+マイクロ法人による社会保険への加入ですが、肝心の事業をする気が全くないのでこの方法は使えません。

総合課税で申告すると所得税は還付されても住民税は上がる&国民健康保険料は激しく上がることになるので、配当金メインのFIRE民の中では配当金は申告不要を選択し、国民健康保険はかなり低い金額、国民年金は全額免除、世帯で他に収入がなければ住民税は非課税という、税金と社会保険料の低減を極限まで攻めるパターンをそこそこ見かけます。

「そんな方法もあるのか…では、自分はどうすべきだろうか?」と考え、所得税、住民税、国民健康保険、国民年金の要素を考慮して、配当金の総合課税or申告不要の比較を国税庁の確定申告書等作成コーナー、市町村の住民税と国民健康保険料の試算を使って念入りに行ったところ・・・

「国民健康保険料が爆上がりでキツいはずなのに・・・何回試算しても総合課税で申告した方がトータルで安い!?」

どうやら、以下の点にすべて当てはまっていると総合課税で申告した方がトータルでは有利になるケースもあるみたいで、自分はこれらすべてに該当するので総合課税で申告した方が有利なようです

①国民年金は支払う、国民年金基金とIDECOに加入=所得税、住民税で控除できるものが多い

②配当金の規模がある程度大きく源泉徴収される所得税や住民税が高額(ただし、課税所得695万円を超えない規模)

③配偶者が社会保険に加入している(子供がいる場合配偶者の被扶養家族にする)or独身=国民健康保険に加入するのは1名のみ。

現時点では総合課税で申告していますが、金融所得の保険料への反映の問題もありますので、今後も検討し続けていきたいと思います。

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おとカピ
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早期退職した経済的自由人
40代半ばでFIRE達成した超就職氷河期世代の男性(夫婦二人暮らし) ある時、定年まで働き続けることに違和感を覚え、経済的自立に向け行動開始 投資、節約等により十分生活できる資産(2億円以上+持家)を築き、フルFIRE達成 趣味(アニメ、ゲーム、スポーツ観戦、アウトドア、ライブ等々)や健康づくりを満喫中
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