FIRE後の健康保険をどうするかも重要問題
前々回に年金のことを書いたのですが、FIRE後の健康保険も重要で以下の選択肢があります(FIRE前提のため、後期高齢者医療制度の利用は想定していません)。
①健康保険の被保険者(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)
- 社会保険適用事業所に雇用され、社会保険の加入要件を満たす働き方をする(短時間労働者を想定)。
②健康保険の被保険者(協会けんぽ)
- 個人事業+マイクロ事業[個人事業と異なる事業]でマイクロ法人を設立し被保険者となる
③健康保険の任意継続(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)
- 被保険者期間や期間までに任意継続被保険者資格取得申出の要件等を満たすと加入できる。退職日の翌日から最長2年間までの期間限定。
④健康保険の被扶養者(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)
- 収入、同一世帯等の各種要件を満たした場合に認定される。
⑤国民健康保険の被保険者
- 自営業、無職等
⑥国民健康保険組合の被保険者
- 自営業(医師、税理士等の特定の職業)
- 国民健康保険組合に加入している事業所の従業員(資格取得できる条件は各保険組合によって異なる)
会社員のFIRE実行時を想定すると、以下のパターンが考えられると思います
A.ファット、フル、リーンFIREで仕事をしないルート
→ ③(期間限定)or④or⑤
B.サイドFIREで自営業ルート
→ ③(期間限定)or⑤or⑥
念入りな準備をすれば②も可能 ④は条件が厳しめ(確定申告を確認されたりする)
C1.バリスタFIREで働くルート
(社会保険の加入要件を満たす働き方をする)
→ ①or⑥の従業員(資格取得の条件は各保険組合によって異なる)
C2.バリスタFIREでゆるく働くルート
(社会保険の加入要件を満たさない働き方をする)
→ ③(期間限定)or④or⑤or⑥の従業員(資格取得の条件は各保険組合によって異なる)
最もコスパが良いのは費用がかからない④ですね。④は独身でも使える方法(子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母の被扶養者になる等)ではありますが、FIRE民にとって配偶者以外はあまり一般的ではないように思います。配偶者の被扶養者となる場合、本人退職後に配偶者が社会保険の加入要件を満たす働き方を続けていることが前提にはなりますが、費用がかからないのは大きいと思います。
私自身は現在③任意継続を選択しています。
③任意継続の期限が終了したら⑤国民健康保険になる予定です。
④には惹かれるものがありましたが、健康保険の被扶養者になってしまったら、国民年金の第3号被保険者になってしまうため、国民年金基金に加入して公的年金を増やしたい私としてはこの方法はとれませんでした。
退職前に③と⑤の保険料比較は私もしましたが、給料がわりと高くなっている40代半ばでFIREする場合、任意継続の方が安くなるケースが多いようで、私も任意継続の方が安かったのでそちらを選択しました。
退職後に任意継続から国民健康保険への切り替えは、前年の所得が反映される4月にするパターンが多いようですが、私の場合、配当金がそこそこの規模あるので、税金と保険料を比較して決めないといけません。
配当金を総合課税で申告して税金を取り戻して高い国民健康保険料を払うか、申告不要でたんまり税金を取られるが、国民健康保険料はほとんどかからない選択をするか…住民税等も考慮に入れると計算が複雑で悩ましい問題です。
今回、健康保険をかなり詳しく調べたつもりなんですが、このややこしさは年金以上…本当に難解です。
健康保険も公的年金同様、何かの折に戦略を考えておいた方がいいかなと思います。
